第4条の5 運転者は、マスクの着用をしないで乗車し、又は乗車しようとする者に対し、その理由を聴取した結果、正当な理由ではないと認める時は、マスクの着用を求めることができます。
2 前項の規定によりマスクの着用を求められた者が、これに応じず、当該者自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼす恐れのある場合には、運送の引受又は継続を拒絶することがあります。
3 当社は、前項の規定により運送の継続を拒絶する場合には、前項の者が降車するまでにかかった運賃及び料金を求めます。
この各文言に関しては、私も慎重に適用してまいります。関東運輸局からは、次のような周知がされています(要約)。
・正当な理由によりマスクの着用ができないお客様に関しては、適用外とする。正当な理由の判断にあたっては、お客様の立場に立ち、その申告内容を尊重すること。
・マスクを着用していないお客様に対しては、マスクを提供することができるよう、必要な措置を講じること。
・「当該者自身~危害を及ぼす恐れのある場合」とは、
正当な理由なくマスクの着用に応じず、フェイスガードやタオルで口元を覆う等の対策を講じていない場合
であり、不当に差別するような行為を行わないこと。
トラブル防止のため、ドライブレコーダーによる記録などにより、運送の引受・拒絶の妥当性を事後検証できる体制を整備すること。
・運送の継続を拒絶する場合は、お客様の安全確保に配慮すること。
2 前項の規定によりマスクの着用を求められた者が、これに応じず、当該者自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼす恐れのある場合には、運送の引受又は継続を拒絶することがあります。
3 当社は、前項の規定により運送の継続を拒絶する場合には、前項の者が降車するまでにかかった運賃及び料金を求めます。
この各文言に関しては、私も慎重に適用してまいります。関東運輸局からは、次のような周知がされています(要約)。
・正当な理由によりマスクの着用ができないお客様に関しては、適用外とする。正当な理由の判断にあたっては、お客様の立場に立ち、その申告内容を尊重すること。
・マスクを着用していないお客様に対しては、マスクを提供することができるよう、必要な措置を講じること。
・「当該者自身~危害を及ぼす恐れのある場合」とは、
正当な理由なくマスクの着用に応じず、フェイスガードやタオルで口元を覆う等の対策を講じていない場合
であり、不当に差別するような行為を行わないこと。
トラブル防止のため、ドライブレコーダーによる記録などにより、運送の引受・拒絶の妥当性を事後検証できる体制を整備すること。
・運送の継続を拒絶する場合は、お客様の安全確保に配慮すること。